2017年6月27日火曜日

農業ICT知的財産活用ガイドライン

引き続き、農業と営業秘密の関係で何かないかと探していたら、
農業ICT知的財産活用ガイドライン」なるものが発表されていたことを知りました。

ちょうど2年ほど前に、農林水産省の補助事業「平成27年度農業IT知的財産活用実証事業」の一環として、慶応義塾大学がまとめたもののようです。
(参考:http://agrifood.jp/2016/06/2726/
また、農林水産省も食料産業局というところが、「AI(アグリ・インフォマティクス)農業について」というホームページを作成しており、「ICT技術を用いて「形式知」化し、他の農業者や新規参入者等に継承していく」という事業を推し進めているようです。

このガイドラインは、その一環のようでして、農業現場の知的財産権を活用していくことを目的とし、図表20がそれを端的にしみしているかと思いますが、熟練農家や生産団体(知的財産提供者)が培った農業現場のノウハウをサービス提供者(ICT企業)へ提供し、サービス提供者がICT技術を用いて、利用者へ提供する仕組みのガイドラインのようです。また、知的財産提供者は、サービス提供者から対価を得ることも明示されています。



そして、「知的財産提供者がサービス提供者に開示する情報を秘密情報(営業秘密)としましょう。さらに、その内容を文章化して特定可能なようにしましょう。」ということがこのガイドラインには記載されています。
このように、農業現場のノウハウを営業秘密として考え、それの開示対象者(サービス提供者)に対してもそれを明示するということをガイドラインに記していることはちょっと特徴的かと思います。さらには、農業を生業としている方もこのような考えを身に付ける必要に迫られると思います。

ここでいう、サービス提供者のみならず、企業が農業に進出する際には、既存の農家の方からノウハウを得る可能性が考えられます。その際に、農家の方は、情報管理を適切に行わないと、自身が培ったノウハウを無料で提供することになりかねず、将来的に自身の市場を失いかねません。
そう、一昔前に、日本の企業が韓国や中国に技術を教えて育てた挙句に、市場を奪われた構図と同様ですね。

そうならないためにも、農家の方も、日ごろから独自のノウハウは何なのかを把握し、秘匿するという意識を持つべきかと思います。そして、その提供を求められた場合に、そのノウハウを本当に開示していいのか?開示するのであればその対価を求めること、開示するにあたっても開示範囲を明確にすること、この認識は必要かと思います。

また、ノウハウを営業秘密とすることによって、農家はその保有者としての権利を主張できるようになります。すなわち、正当に営業秘密を開示された者といえども、不正の利益を得る目的や、営業秘密の保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用したり、開示する行為は不正競争防止法によって罰せられます(不競法第2条第1第7号)。
このため、サービス提供者は、知的財産提供者から開示されたノウハウの取り扱いは十分に注意する必要があります。

ただ、気になることは、やはりこのガイドラインがどの程度農家の方に浸透しているかですよね・・・。